数々の困難な事件を解決してきた法律のプロ
プロTOP:兼光弘幸プロのご紹介
弁護士探しは医者探しと同じです。(3/3)
“あらゆる分野で最高の仕事をこなす”がモットー
交通事故の大家の弁護士たちが編集に携わる交通事故損害額算定基準、通称“青い本”。これは弁護士が交通事故の処理に当たって使用する代表的な本です。兼光さんは四国弁護士会連合会の推薦で4年の間、この本の編集委員に就任していました。その他、講演の依頼なども多く、忙しい毎日を送っています。
現在、依頼者からの相談内容はさまざま。以前、兼光さんの元に交通事故で、大きな身体的損害を被った相談者が訪れました。保険会社からの提示額は180万円に過ぎませんでした。相談者の障害内容は、自賠責保険の形式的な基準に当てはまらないため、後遺障害の等級が低かったのです。しかし、兼光さんはどうしてもおかしいと考え、事務所の弁護士と共に膨大な医学論文を検索し、全国各地の何人かの医師に接触し、意見書を書いてもらい、3年がかりの裁判で最終的に9000万円の支払いでの和解に導きました。
また、仕事中に高所から転落したAさん(40代)は尾てい骨を骨折して入院。その3か月後に職場復帰をした時に急に足にしびれが出て動けなくなったそうです。しかし、どこの病院に行ってもしびれの理由がはっきりしません。そのため、労災では先天的な症状と判断され、労災の認定申請は却下されてしまいました。しかし、40代のAさんが、たまたま高所から転落し、その後、たまたま同じ時期にしびれを発症する確率は40分の1×40分の1=1600分の1という確率。そんなバカなことはないと考える兼光さんは、医学論文を検索して全国各地の医師に検査を依頼する中で、転落事故と足のしびれの因果関係を解明。結果、裁判で労災と認められました。目の前の依頼者に喜んでもらえるために邁進する兼光さんの熱い思いは、時として不可能を可能に変えます。交通事故の相談は初回相談料40分無料。無理だとあきらめる前に電話予約の上、相談に訪れてみては。
(取材年月:2015年2月)
■兼光弘幸プロのプロフィール
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